1. [i] 子ども・子育て支援法 (平成24 年法律第65 号),就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律 (平成24 年法律第66 号) ,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育, 保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成24 年法律第67 号) をさして,子ども子育て関連三法という.
2. [ii] たとえば,宍戸健夫 「保育学の過去・現在・未来」 保育学研究第39 巻第1 号,2001, p.84~p.92, 渡邉保博 「生活と生活習慣のとらえ方の変容が保育計画に提起するもの」 季刊保育問題研究, No.277, p.19~p.35
3. [iii] 阿部和子,前原寛 「保育課程の研究-子ども主体の保育の実践を求めて」 萌文書林,2009,p.7~p.19
4. [iv] 城戸幡太郎 「保育の科学的研究」 日本保育学会編 「保育の進歩」, フレーベル館,1977,p.129
5. [v] 児童福祉行政指導監査実施要綱児童福祉行政指導監査実施要綱において,「指導監査は,都道府県知事が児童福祉行政の実施機関における児童福祉施設の措置費等についての事務処理状況及び児童扶養手当の支給事務処理状況並びに児童福祉施設についての低基準等の実施状況が,関係法令等に照らし適正に実施されているかどうかを個別的に詳らかにし,必要な助言・勧告又は是正の措置を講ずることなどにより児童福祉行政の適正かつ円滑なる実施を確保しようとするものである」 と定められている.