1. 1) 文化庁は平成27(2015)年度から地域活性化を目的として日本遺産(Japan Heritage)事業を展開するとともに,平成28(2016)年4月26日には文化財を「観光資源」であると定義し,「文化財をコストセンターからプロフィットセンターへ転換させる」とする「文化財活用・理解促進戦略プログラム」を公表している。
2. 2) たとえば,「文化財の活用を促すため規制を緩める文化財保護法と地方教育行政法の改正法が1日,参院本会議で共産以外の賛成多数で可決,成立した。保存が重視されてきた文化財を,観光や地域振興のために活用しやすくするもの。(中略)今回の改正は,「観光立国」を目指す政権の方針に沿ったもの。」のように,文化財を活用しやすくするための法改正という趣旨の報道が散見された。:朝日新聞:2018年6月2日記事
3. 3) デービッド アトキンソン(2015):「文化財」こそが観光ビジネスの切り札だ(特集 地方に活路あり):新潮45 34(7), 120-124
4. 4) 三輪嘉六(2007):文化財と博物館と観光と(特集 地元力--地域を支えるその実力と可能性) :観光文化31(1) (通号181), 14-17
5. 5) 田中禎彦(2015):山梨県の集落町並みの保存と観光・まちづくり:月刊文化財623号