1. 1)京都議定書においては, 森林等の吸収源による温室効果ガスの吸収量を削減目標に用いることが定められ, 気候変動枠組条約第 7 回締約国会議 (COP7) で採択されたマラケシュ合意で同議定書第 3 条 3 項及び 4 項に関する吸収源活動の定義が位置づけられた32)。 具体的には, 同議定書第 3 条 3 項に基づく新規植林, 再植林, 森林減少に加えて, 第 3 条 4 項に基づく追加的な吸収源活動として森林経営, 農地管理, 牧草地管理及び植生回復 (revegetation) が選択可能となっている。 そして, 植生回復のうち, COP10 で採択された LULUCF-GPG (=Good Practice Guidance for Land Use Land Use Change and Forestry: 「土地利用, 土地利用変化及び林業に関するグッド.プラクティス.ガイダンス」)31) で示された 6 つの土地利用のうち都市の大部分が該当する 「開発地」 の植樹活動が 「都市緑化」 に該当すると考えられている32)。 なお, 地球温暖化防止に向けた吸収源対策としての 「都市緑化」 に関する IPCC, COP 等における国際社会の議論については, 加藤32), 半田ら4)が詳しい。
2. 2)地球温暖化対策推進本部 (2002):地球温暖化防止推進大綱
3. 3)地球温暖化対策推進法 (平成 10 年) において, この 「京都議定書目標達成計画」 を定めることとされていた。 平成 17 年 4 月に, これまでの地球温暖化推進大綱, 地球温暖化防止行動計画等を引き継ぎつつ, この計画が閣議決定された。
4. 4)半田真理子.手代木純 (2005):地球温暖化防止に資する都市緑地の評価:都市緑化技術 56, 27-31
5. 5)建設省土木研究所 (1992):道路緑化樹木の二酸化炭素固定に関する研究:土木研究所資料 3059, 1-237