1. 1) 田中正大(1981):日本の自然公園 自然保護と風景保護:相模書房,p.192
2. 2) 前掲1),日本の自然公園,p.76
3. 3) 大日本博覧会は明治40(1907)年に5年後の開催が決定していた.
4. 4) 「本法ヲ適用スヘキ史蹟名勝天然紀念物ハ内務大臣之ヲ指定ス」,「前項ノ指定以前ニ於テ必要アルトキハ地方長官ハ仮ニ之ヲ指定スルコトヲ得」(史蹟名勝天然紀念物保存法第1條(新字体))
5. 5) 仮指定に対しては法律上何ら期間が決められておらず,実際上,仮指定のままに保留されていた事例も多かった.(小寺駿吉(1940):現行史蹟名勝紀念物保存制度批判:造園雑誌7巻2号,123-127)