1. 1) 総務省自治行政局長(2003):地方自治法の一部を改正する法律の公布について(通知):2
2. 2) 株式会社ビルネット(2009):都道府県の公の施設におけるモニタリング結果に見る指定管理者制度導入の効果と評価の実態:刊指定管理者制度No.38,4-8
3. 3) 公の施設の中で,福祉関連施設や住宅など定員があり利用促進が限定的な施設及び道路や火葬場等を除く,公園や会館,美術館等を対象とした。74 施設については,自治体別では青森県から沖縄県までの33都府県及び北海道札幌市から鹿児島県鹿屋市までの全41 市の中に,施設区分は公園及び屋外レクリエーション関連施設が山城総合運動公園(京都府),岩槻諏訪公園(さいたま市)他全36 施設,体育・文化・教育関連施設が新潟県健康づくりスポーツ・医科学センター,横浜市陶芸センター他全25 施設,福祉・観光・産業関連施設が高知県立ふくし交流プラザ,浜松市産業展示館他全9施設。駐輪場・地区センターその他が五稜郭観光駐車場(函館市)他全4施設。この中の利用者数増減の分析指標として対前年比を用いていた30 施設については,自治体別では青森県から沖縄県までの15 府県及び北海道室蘭市から宮崎県都城市までの全15 市の中に,施設区分は公園及び屋外レクリエーション関連施設が千葉県館山野鳥の森,出雲市斐伊川河川敷公園他全9施設,体育・文化・教育関連施設が福岡県立スポーツ科学情報センター,都城市総合文化ホール他全15 施設,福祉・観光・産業関連施設が神戸市総合福祉センター他全5施設,駐輪場・地区センターその他が北九州市立自転車駐車場の1施設
4. 4) 金子忠一(2010):「都市公園における指定管理者制度」に関するアンケートの結果からみた指定管理者による都市公園管理の現状と課題:公園緑地Nov.2010 Vol.71-4:日本公園緑地協会,9
5. 5) 小林雅彦(2007):効果・効率的な公園管理運営を判定する評価指標について:公園管理研究Vol.1:公園緑地管理財団,103-113