1. 1) 介護保険実務研究会『自治体の介護保険制度改革―その対応と運営―』ぎょうせい,2005。
2. 2) 要支援者および要介護1の一部の高齢者を対象に,運動器の機能向上(筋力向上,転倒予防等),栄養改善,口腔機能の向上等を実施することにより,要介護状態にならないように予防を行う。
3. 3) 市区町村が責任主体となり,要支援・要介護になる前の高齢者に対して介護予防事業を実施するほか,公正・中立の立場から,高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援,介護予防事業のケアマネジメント,支援困難ケースへの対応などの包括的支援事業を実施する。
4. 4) 広島県旧御調町(現尾道市)の公立みつぎ総合病院の山口昇院長が提唱した,町が保健・医療・福祉を一体的に展開する「御調方式」を「地域包括ケア」と呼んだことが始まりとなっている。
5. 5) (1)宮澤仁「関東地方における介護保険サービスの地域的偏在と事業者参入の関係―市区町村データの統計分析を中心に―」地理学評論76-2,2003,59–80頁。(2)畠山輝雄「介護保険通所型施設の立地と施設選択時における決定条件―武蔵野市の事例―」人文地理57-3,2005,100–114頁。